公共料金(電気・ガス・水道)滞納はいつ止められる?支払えない場合の対処法
生活するうえで大切な「電気」「ガス」「水道」
生活をしている以上、毎月必ずかかってしまうものが公共料金。
「電気」「ガス」「水道」は生活必需品です。
しかし、毎月の借金返済で、どうしても後回しになりがちです。
滞納すると「どれくらいで止められるのか」「止められた場合の対処法」「まずどれを優先するべきか」ということをあまり気にしていないのが現実です。
滞納してしまったために、面倒な手続きをしなければならなくなった…とならないように、今回は公共料金滞納の場合の対処法について説明してきたいと思います。
滞納するといつから使用できなくなる?
◆電気代
支払期限日は、検針日の翌日から30日目
支払期日を20日経過しても支払がない場合は、供給をストップされます。
東京電力ですと1日あたり約0.03%(年10%)の延滞利息がかかってしまいます。
こちらは電力会社によって変わりますので、お住まいの電力会社をチェックしてみてください。
◆水道代
水道が一番最後にストップすると言われるように、一番期限が長いのが水道です。
「催促状」「勧告状」「給水停止予告書」が届き、それまでに支払わないとストップします。
この期間が大体2ヶ月くらいです。
支払いがない場合は、自宅に担当の人が訪問する場合もあるようです。
一度ストップしてしまうと、滞納分を支払わない限り開栓をしてくれません。
支払いも、平日の午後5時までに営業所窓口で支払いを済ませれば、その日のうちに開栓してもらえますが営業所窓口で支払いができない場合は、自分の地区の営業所に相談をしてみましょう。
◆ガス代
支払日は、検針日の翌日から30日目
検診日の翌日から50日を経過しても支払いがない場合は通知がきて、ストップされます。
東京電力ですと1日あたり0.0274%の率で算定した延滞利息がかかってきます。
◆「電気」「ガス」は検針日翌日から50日目
◆「水道」は2ヶ月経過するとストップ
という事がわかります。
一度ストップしてしまうと、滞納分を全額支払いをしなければ開栓不可能・一定時間までに支払わないと当日開栓不可能と不便なことが数多くあります。
この日になればお金が入ってくるというように、入ってくるお金が見えている場合は、⚫️⚫️日無利息のキャッシングなどを公共料金の支払いにあてることも視野に入れてもいいと思います。
これは、あくまでもお金が入ってくる予定がある方のみ!!
予定もないのに借りてしまうと借金に苦しむことになりますので注意してください。
支払額が多すぎて、収入と支出が合わない方は
収入と支出のバランスが取れている場合、公共料金の滞納ということは少ないと思います。
支出にも色々種類があり、過去の借金の返済を毎月支払わなければいけない方もいると思います。
借金も公共料金も利息がかかってしまうため、なるべく早く返済することが負担を軽くポイントです。
借金については、利息ばかり払っていても元本が無くならなければ「借金完済」という終わりは見えません。
◆あとどれだけの借金が残っているのか
◆毎月いくら利息を払っているのか
◆毎月の収支
について一度整理してみましょう。
整理してみることで、自分が毎月元本を余り払っていないことが分かったり、このままだと後⚫️年もこの生活が続いてしまうなど、現実が見えてきます。
借金返済の計画が見えてくることで、毎月きちんと決めた額を返済していれば終わりはくるという確信になります。
毎月借金のことばかり考える必要もなくなりますので精神的にも金銭的にも余裕が出来ます。
整理をしてみてこのままだと先が見えない・どうやってこの先返済をしていったらいいのか分からないと不安になった方は「債務整理」を視野に入れてみるといいと思います。
【債務整理とは?】
司法書士や弁護士のプロの方が手続きをしてくれ、法的に借金を見直しあなたが無理のない生活ができるように再生させる方法です。
司法書士や弁護士のプロの方への、相談は無料のところも多いですので無料の事務所を利用するといいでしょう。
毎日お金のことを考える生活から脱出する一つの解決方法になるはずです。